2012年2月9日木曜日

復興庁が発足

あす10日、復興庁が発足します
復興庁は、復興に関わる事業を迅速かつ円滑に行うための司令塔の役目を果たす組織で、設置期限は2020年度末まで。
復興関連予算の要求・配分を一元的に行うほか、復興特区の認定や住宅の高台移転などに使える復興交付金の配分なども行います。
常駐職員は総員約250人でスタートする。被災地の要望を受けながら、さまざまな事業、予算配分などをワン・ストップ(一カ所)で行い、迅速かつ円滑な復興支援の実現に取り組むとのことです。



実は、復興庁の創設は、東日本大震災直後の昨年3月22日に公明党が政府に提言したことから始まります。
その時政府はこの提言を受けて、復興基本法(同6月成立)に復興庁の設置を盛り込んだのですが、その対応は遅く4カ月以上過ぎてから提出された法案では、復興庁の実質権限が抜け落ちたものとなっていました。

このままでは復興庁が復興を力強く主導するものとならないため、公明党は民主、自民、公明3党による修正協議で、既存事業の実質権限を復興庁が引き継ぐよう主張し、財務省に対する復興予算要求や個別事業の配分を復興庁が一元的に担うことを明記させました。
また、勧告権についても、各府省の大臣が復興庁の勧告を「十分に尊重しなければならない」との文言を加えて強化。復興庁が十分に指導力を発揮できるようにしました。さらに、3年後の見直し規定の新設や政府が毎年の復興状況の国会報告義務も盛り込ませました。
こうして復興庁設置法案は修正案が12月9日に成立し、明日の設置となったわけです。

また、被災地の規制緩和や税財政上の特例措置を認める「復興特区法」が昨年12月26日に施行され、申請が始まっています。
これに対しても公明党は特区の必要性を一貫して主張し、復興基本法に創設を盛り込む一方、昨年8月には政府に「復興特区制度の早期実現に向けた提言」を提出していました。
公明党のこの提案の大半が復興特区法案に反映されたのですが、自治体が作る条例で法律の規制などを撤廃できるようにする「条例による上書き」が盛り込まれておらず、復興事業の停滞が懸念されるものでした。
そこで公明党は改善策として、自治体が国会に直接、規制緩和などを求める特別意見書を提出できるよう規定することなどを提案し、法律に盛り込んだ経緯もあります。

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